東洋大学仏教青年会 会則

第1章 総則
第1条
 本会は東洋大学仏教青年会という。

第2条
 本会の大学公認サークルとしての資格は、怠りなく更新手続きを行うことによって保持する。

第2章 目的及び活動
第3条
 本会は東洋大学仏教会とともに仏教思想の研究等を行ない、会員相互の交流と親睦を図り、あわせて仏教文化の普及に貢献する。

第4条
 本会は第3条の目的を達成するため、次のような活動を行う。
   (1)講演会
   (2)シンポジウム
   (3)研究会
   (4)研修旅行
   (5)機関誌の発行
   (6)他の仏教青年会との交流
   (7)その他

第3章 会員
第5条
 本会の会員は、東洋大学の学部生及び大学院生とし、年会費として壱千円を納める。ただし他大学の学部生及び大学院生であっても、本会の趣旨に賛同する者は、会員になることができる。

第6条
 本会会員の立場を利用して宗教団体や政治団体等への勧誘活動または悪徳なセールスやその他の反社会的な活動を行うことを禁ずる。以上のような活動を行う者があった場合、総会においてその詳細な事情を説明した上で、その者を退会処分とすることができる。

第4章 役員
第7条
 本会に次の役員を置く。うち大学院生は1人以上とする。
   (1)会長 1人
   (2)副会長 2人 うち1人は大学院生とする。
   (3)幹事 2人 うち1人は会計を担当する。

第8条
 役員の任期は1年とし、毎年改選するが、重任はさまたげない。

第5章 総会
第9条
 会員は総会に参加し、その議決内容に従う。総会は、年1回必ず開催し、他に会長が必要と認めた場合、及び会員多数の要求があった場合、開催する。総会では、次の事項について決する。
   (1)活動報告及び決算報告
   (2)活動計画及び予算計画
   (3)役員の選任
   (4)会員の入退会
   (5)会則の改正
   (6)その他必要な事項第6章 会則の改正

第10条 本会則の改正は、総会に出席した会員の3分の2以上の承認を必要とする。

附則
1 本会則は、平成20年4月1日から施行する。
2 本会則は、平成20年4月23日から改正施行する。